3章

3章 キャリアに関する理論 1節キャリア、キャリアコンサルティング等の基礎的な考え方-3

2021.10.25(月)

日本でキャリアコンサルティングとして機能し実践されている領域は、主に3つある。

①教育機関領域

②需給調整期間領域

③企業領域

まずは、①教育機関領域について、学校教育法は「職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと」(第21条・義務教育の教育目標)。「社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること」(第51条・高等学校の教育目標)となっている。

また、高等学校の学習指導要領(総則)にも、「生徒が自己の在り方生き方を考え、主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行い、キャリア教育を推進すること」と明記されている。

また、2011年にはキャリア教育の基本的な方向性や考え方が示され、キャリアとは「人が、生涯の中でさまざまな役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割との関係を見いだしていく連なりや積み重ね」であり、キャリア教育は「一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育」であると定義された。

また、さまざまな教育活動を通して下記の基礎的・汎用的能力の育成が重要であると示された。基礎的・汎用的能力とは、「人間関係形成・社会形成能力」「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニング能力」である。

次に②需給調整機関領域について

「公共職業安定所は、身体または精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し職業指導を行わなければならない」(第22条)また、職業指導を「職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう」(第4条)

公共職業安定所は、職業指導を職業紹介と並んで「基本業務」として位置づけ、求職者別の細やかな支援を展開している。

③企業領域

事業主は従業員のキャリア形成支援のために、1.情報の提供、相談その他の援助、2.配置そのほかの雇用管理についての配慮、3.休暇の付与、4.教育訓練などを受ける時間の確保、5.そのほか職業能力開発推進者の選任とその活用などを求められるようになった。

2015年に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2015」」においても、雇用制度改革や人材力強化が示され、その施策の一つに「セルフ・キャリアドック」の導入・促進が示された。

こんな感じでキャリアコンサルタントは、上記の3つの領域で主に活動している。

今日は、この辺で、Chao!

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よっさ
職種:産業保健師 資格:保健師・看護師 趣味:釣り・シュノーケリング その他:青年海外協力隊OV・保健学研究科修士課程修了